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開発許可申請業務

開発許可申請業務

開発行為を行う際の
事前調査を迅速に行います

【開発行為許可申請】
市街化区域や未線引都市計画区域での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要です。
・市街化調整区域では、上記の開発行為のない場合でも建築物の建築や、第1種特定工作物の建設を行う際には建築許可が必要
・自己用住宅の開発許可申請(都市計画法第34条11号、12号、区域外、都市計画法第43条建築許可申請など)
・非自己用住宅の開発許可申請(分譲住宅など)

【位置指定道路申請】
建築物の敷地が接道義務を果たすため、民地(私道)を道路としての位置を申請し、官公庁から位置指定を受ける必要があります。

【その他の申請】
その他、建築確認申請に付随する各種申請業務も行なっております
・建築基準法第43条但し書許可申請
・土地区画整理法第76条許可申請
・都市計画法第53条許可申請、地区計画届出など

料金表

各種料金はお問い合わせください。

※要お見積もりとなります。

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